会則
中部促通反復療法研究会 会則
第一章 名称
第1条
本会は「中部促通反復療法研究会」と称する。
第二章 目的および事業
第2条(目的)
本会は、中部地域における促通反復療法の治療理論と治療技術の普及、その
関連領域のリハビリテーションの質の向上と発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1、治療理論と治療技術の伝達のため、定期的な実技講習会の開催。
2、その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
なお、研究会の開催にあたっては、本会の趣旨に賛同する企業等との共同開
催をすることができる。
第4条 (実技講習会)
第3条の実技講習会の運営については、事務局がサポートする。
第三章 役員およびその他
第5条(会員及び組織)
本会は、第2条の目的に賛同する幹事、大学等教育研究機関、医療提供施設
などに所属する会員および幹事会が承認した機関に所属する会員により組織
する。会員は療法士免許、医師免許を取得しているものとする。
第6条(役員)
本会に次の役員(別紙1)を置く。なお、顧問を置くことができる。
1、役員 会長 1名
副会長 2名
幹事 複数名
監事 1名
2、本会の役員は次の職務を行う。
会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名し
た順序に従い、その職務を代行する。
幹事は会長、副会長を補佐し本会の事業を遂行する。
監事は会務会計を監査する。
3、本会の役員は幹事会の互選により役員を選出する。
会長および副会長、監事は幹事の中から選出される。
会長は幹事会の承認を得て顧問を置くことができる。
第四章 会合
第7条(幹事会)
幹事会は本会の運営などを審議するために必要に応じて開催する。
第8条
幹事会は毎年1回以上開催し、会務および会計並びに会則改正について審議する。
第9条
幹事会は委任状を含め幹事の二分の一以上の出席で成立し、議決には出席幹事の過半数を要する。
第五章 会計
第10条
本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費および実技講習会参加費、
その他収入をあてる。
第11条
本会の事業に伴う収支予算は、幹事会の承認を得るものとする。
第12条
本会の収支決算は、毎会計年度終了時に会計役員が作成し、会計報告を事務
局が行い、監事が監査し、幹事会の承認を受けるものとする。
第13条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。
第六章 会則の変更
第14条
本会の会則の修正、改正は幹事会の承認を得るものとする。
第七章 事務局
第15条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。事務局には事務局代表をおく。
第八章 その他
第16条
この会則に定めない事項は、その都度協議して決定する。
附則
1、この会則は2024年12月1日から施行する。